日本と世界の都市計画 3
地区詳細計画そのものの拘束力とは別の問題です。
しかし、地区詳細計画策定を保障する私権拘束が必要です。
そうしないと、地区詳細計画を策定している間に、地区詳細計画で設定しようとする計画目的を阻害する土地取引や、建築行為が放置されてしまうことになります。
この点は、日本の都市計画施設などの施行において、事業の前に区域を決定して都市計画制限をかける仕組にみられるものです。
木造建物のような取り壊し可能な建築を許容しています。
木造建物といえども新たな投資と権利の付着を許容しているという点では必ずしも合理的とはいえません。
市街地建築物法の規定市街地建築物法における建築線、壁面の位置の指定に関する規定は、プロシアの「街路線及び建築線法」(Strassenundbaufluchtliniengesetz)(以下プロシア建築線法と呼びます)を範としています。
この法律は、
「二十箇条の短い法律であるが、其の内容の重要であって規律する所の広範なる比類なきものである」。
と評されています。